ドローンを飛ばす
ための申請書類を
作ろう7~10
7.無人航空機を飛行させる者一覧
こちらの書類には飛行させる方の氏名、住所、飛行させる機体の機体名を記入し、備考には取得しているドローン検定などの資格を記入しましょう。
資格などが無い場合は無記入のままで構いません。
8.無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
この書類は、飛行させる人の飛行経歴、飛行に対する知識・技術の確認になります。
各項目を確認し、○をつけましょう。
①=「○○ ○○」に飛行させる方の名前を記入します。
飛行させる人が複数いる場合は人数分作成しましょう。
②=飛行経歴の時間、安全に飛行する為の方法・点検・機能について把握できているかの確認となります。
実際に飛行させる際に把握しておくべき内容なので、把握したうえで全て「適」に○をつけましょう。
飛行させる人が複数いる場合で、申請時に10時間以上の飛行経歴が無い方については「否」に○をつけ、次の9.飛行させる者の追加
基準への適合性の書類に、「以下のとおり、飛行させる者は飛行経験を有していないが、飛行マニュアルに基づいた10時間以上の操縦
訓練を実施した後、飛行することとする」記載し、10時間以上の飛行経験をしたら飛行するようにしましょう。
③=「一般」が飛行前に確認しておくこと、「遠隔操作」に対する能力、「自動操縦」に対する能力についての確認になります。
一般については確認できてなければいけないことなので、しっかりと把握をし、「適」に○をつけましょう。
遠隔操作についても基本的な操作であり、10時間以上の飛行経歴があれば間違いなくできる内容なので、「適」に○をつけましょう。
※飛行経験が無い方については否に○をつけましょう。
自動操縦については、機能が備わっていない機体については「該当せず」に○をつけ、自動操縦が行える機体の場合は該当するものに○をつけてください。
④=日付、飛行の監督者(責任者)の氏名の記入と押印をします。
審査が完了するまでは、氏名の記入のみで構いません。
担当官から指示されるまで日付の記入と押印はしないようにしてください。
9.飛行させる者の追加基準への適合性
飛行させる方の飛行時間についての書類となります。
それぞれの飛行時間を記入します。
航空法改正前にも飛行させている場合は、その分も含めて構いません。
飛行実績が無いものについてはそのまま0時間または0回と記入しましょう。
農薬散布の場合は飛行経歴10時間に加え、物件投下の飛行経歴が5回行っていることが求められます。
練習の時間も含まれますので、室内などで練習を行いましょう。
10.飛行マニュアル
申請書類の中でも一番労力がかかる書類がこのマニュアルになるかと思います。
飛行マニュアルは主に3つの項目を細かく決めていくことになります。
内容について不備がある場合は担当官から修正を要求されるので、指示通りに修正しましょう。
主に担当官からの修正を要求される場合、②・③の項目になることが多いでしょう。
それは飛行の際、安全な飛行の体制がしっかりと整えられているかが重要になってくるからです。
しっかりとマニュアルを作成し、それに従って安全な飛行が行えるようにしましょう。
マニュアルに記載するまず一つ目の項目は、
飛行前と飛行後の点検、定期的な点検(20時間毎など)をすることを明記し、点検する箇所を記載しましょう。
定期点検を行った際は、無人航空機の点検・整備記録(様式1)により、点検・整備を実施した者が実施記録を作成、電子データにより管理する旨も記載しましょう。
点検・整備記録は「様式1」を使用して作成しましょう。
二つ目の項目は操縦の練習に関する内容、飛行記録の作成、飛行の際に心がけること、万が一の時の対応について決めていきます。
飛行の練習について、必要とされている10時間以上の飛行経歴でどういった操縦練習を行うかを決めます。
記載した基本操作は必ず安定して行えるようにしましょう。
また、夜間飛行を行うのであれば夜間飛行の項目、目視外飛行を行うのであれば目視外飛行の項目といったように申請内容に応じた
項目を追加する必要があります。
逆に飛行内容に関係のない項目は記載する必要はありません。
例えば、夜間飛行を行わないのであれば夜間飛行の項目は記載する必要はありません。
飛行記録の作成という項目も作成し、無人航空機の飛行記録「様式2」を使用して飛行記録を作成すると記載しましょう。
この飛行記録の様式2は飛行実績報告書の添付書類にも使用できます。
ここから少し複雑になってきますが、飛行の際にどんなことに気をつけなければいけないのか、緊急事態での対応について決めます。
飛行の内容に関わらず、安全な飛行をするためにはどのようなことに気を付けるかなどしっかりと決め、遵守しましょう。
そしてこれで終わりではなく、安全に飛行させるため体制についても記載する必要があります。
例えば、第三者の上空では飛行させてはいけませんが、第三者の上空を飛行させないためにはどうするのか、対策を考えて記載していきます。
例えば、「飛行場所に監視者を置き、第三者が飛行場所に立ち入らないよう監視する」などの対策を記載します。
ただ単に「第三者の上空を飛行させない」だと飛行させたい所に第三者がいた場合、飛行させることができず、目的が果たせなくなってしまいます。
夜間飛行なら夜間飛行の内容、目視外であれば目視外の内容といったように飛行の内容に沿った項目を追加しましょう。
最後には事故発生などの緊急事態の時の連絡先を予め決めておきます。
特定の場所で飛行させる場合は、事故発生地の管轄の警察署、消防署、空港事務所の連絡先を予め記載しておきます。
飛行場所が不特定の場合は、
「警察=事故発生地の管轄警察署に連絡を行う」
「消防=事故発生地の管轄消防署に連絡を行う」
「空港事務所=事故発生地の管轄空港事務所に連絡を行う」
「国土交通省東京航空局保安部運用課 03-6685-8005」
と記載しましょう。
大阪航空局の場合は「国土交通省大阪航空局保安部運用課 06-6949-6609」としましょう。
あとは申請書類のデータ(Word)でまとめて国土交通省のアドレス
東京航空局:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp 大阪航空局:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
宛に送り、担当官からの連絡を待ち、修正があれば指示通りに修正をし、問題が無ければ、担当官から申請日の記入と押印をするように言われるので
・1.無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
・8.無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
この二つの書類に日付の記入と押印をし、書類全てを郵送します。
郵送の際、申請毎に割り当てられる案件番号があるので、その「番号」と「調整済み申請書在中」と封筒に記入をし、郵送して
ください。
封筒には申請書一式と返信用封筒を入れ、郵送します。
返信用封筒は、必ず定型なら82円、定型外であれば120円の切手に加えて簡易書留分の310円の切手を貼って同封してください。
返信用封筒は、国土交通省が許可書の原本を申請者に送るために必要になりますので忘れないようにしましょう。
■申請内容に変更が生じた場合
※許可・承認取得後、飛行の内容などに変更が生じた場合、改めて、新しい内容の申請を最初から行う必要があります。
ただ機体の変更については、同じ機体であれば、その旨の報告を国土交通省のメールアドレスへ報告するのみで再度新しく申請を出す
必要はありません。
例えば、PHANTOM4で飛行させていて、飛行が出来なくなってしまったために再度、PHANTOM4を購入した場合です。
メールには申請時の案件番号と申請者名と新しい製造番号を書き、変更の旨を伝えれば他に手続きは不要です。
PHANTOM3で申請し、故障したためPHANTOM4購入し、飛行させる。
この場合は同じ機体ではなく、別の機体となっているため、改めて申請が必要となります。
各申請書類の記入など、申請の要領は少しはおわかりになりましたでしょうか?
もちろん、ドローンを飛行させるには国土交通省の申請以外にも必要になる手続きが必要になる場合も有り、同時進行で進めたいが
人手が足りない・・・別業務が忙しく時間が裂けない・・・という方はご依頼頂ければ、全力で対応させて頂きます。
ご自分で申請される方は、このページを許可・承認の取得の参考にしてもらえればと幸いです!!
長々と最後までご覧いただき、ありがとうございました!
頑張って飛行許可・承認を取得してみてください
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