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当事務所は有り難いことに都内だけでなく、日本全国各地から数多くのご依頼を頂いております。

都道府県全域、日本全国、許可期間1年間、農薬散布

その他にも

■改造機によるハチの巣の駆除のための飛行許可・承認

■全国での自然災害による損害調査のための飛行許可・承認

■福岡県全域でテレビで使用する映像を撮影するための許可・承認

■建物・太陽光パネル・橋梁の点検の為の許可・承認

などの許可・承認の取得を行っています。

許可・承認を取得された個人または会社は国土交通省のHPに許可・承認事例として公表されます。

当事務所が代行させて頂いた依頼者様の記載もあります。

(※ご紹介の許可を頂いた企業様の一部を紹介)

skyfeild匠様

     飛行の内容    

ドローンでの害虫駆除、建物の点検、架線作業

     飛行の目的    

農林水産業、設備メンテナンス、インフラ点検・保守

     飛行の経路    

      期間      

    取得した許可    

    取得した承認    

日本全国

3ケ月

人口集中地区

夜間飛行、30m以上の距離が確保できない飛行、危険物の輸送、物件投下

上記のご依頼者様はドローンによる害虫駆除を行うということで、殺虫剤を取り付けられるように機体の改造を行い、更にプロポの操作により殺虫剤を噴射も行えるようにプロポも改造しました。

この場合、機体から殺虫剤を散布することになるので、危険物の輸送及び物件投下が必要となり、機体の適合性の書類でも改造部分に

ついては画像と併せて改造部分の説明を詳しく記載します。

国土交通省の担当者とのやり取りも密に行い、しっかり許可・承認を取得することが出来ました。

 

許可書が本日届きました

お陰さまを持ちましてこれで運営が出来ます!

本当に有り難うございました!次回もよろしくお願いします!

(株)長尾機設 様

     飛行の内容    

     飛行の目的    

     飛行の経路    

      期間      

    取得した許可    

    取得した承認    

ドローンでの太陽光パネルの点検、鉄塔の調査、空撮

空撮、測量、インフラ点検・保守

日本全国

1年間

人口集中地区

夜間飛行、目視外、30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行

こちらのご依頼者様は、ドローンによる太陽光パネルの点検、鉄塔の調査、イベント会場の空撮を行うということで、当初は催し場所

上空の飛行は包括申請が不可とされていたのですが、現在は催し場所上空の飛行も包括申請が可能になったため、一度の申請で取得

できました。

 

依頼から申請まですぐに対応してくれたので、思っていたより早く許可が下りて

良かったです!

少しのメールのやり取りだけで、手間もなかったので助かりました!

 

その他にも


期日に間に合うように許可を取得して頂いてありがとうございました!

ドローン以外のことについてもお願いした時はよろしくお願いします!

こちらからの急な変更にも素早く対応して頂けて、驚きました!

とても助かりました!本当にありがとうございます!

などのご依頼者様からのお礼の御言葉をたくさん頂けました。

ここからは実際の申請に関する内容について説明していきます。

​ドローンを飛ばす

ための申請書類を

​作ろう1~6

申請実績

ドローンの申請は、国土交通省から申請日が飛行させる日の10開庁日満たない場合は申請を受け付けられません。

10開庁日ちょうどに書類を提出した場合であっても申請書に全く不備がない場合でないと許可・承認は行えず、不備があった場合は修正の手続き分遅れることになるので余裕を持って申請を行うようにしましょう。

国土交通省から発表されている審査要領の資料もご覧ください。

審査要領(平成29年3月31日改正版)

■申請書類の記入について

各申請書類の記入方法などについて書いていきますので参考にしてみてください。

1.無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

飛行に関する情報を記載する書類になります。

申請者、飛行の目的・日時・経路・高度や、飛行の方法について記入しましょう。

=新規・更新・変更から該当する申請を選択します。

新規の場合は「新規」、期間の変更のみの場合は「更新」、過去許可を受けた内容の変更申請の場合は「変更」にチェックをつけます。

宛名は「東京航空局長」または「大阪航空局長」と記載しましょう。

飛行範囲が全国など、両方の航空局に該当する場合は申請者の住所の管轄航空局を記載してください。

本人申請か代行申請か選択します。

申請者が操縦する場合は本人申請、申請者と操縦者が異なる場合は代行申請となります。

例えば、個人名で申請し、その個人の方が操縦する場合は本人申請、申請者名が会社、操縦者が会社の従業員などの場合は代行申請と

なります。

=申請者の氏名又は名称及び住所と連絡先(電話番号+メールアドレス)を記入します。

申請者と飛行させる方が同一の場合は【本人申請】氏名○○○○、別の場合は【代理申請】氏名○○○○と記載しましょう。

※申請書上部の日付は審査が完了すると担当官から日付の指定があるので、それまで空白にしておきましょう。審査が完了するまで

氏名横の押印も必要ありません。

=飛行の目的として該当するものにチェックをつけましょう。

例として、風景などの撮影をする場合は「空撮」にチェックマーク、建物などの点検のためであれば「インフラ点検・保守」

農薬散布であれば「農林水産業」にチェックをしましょう。

飛行の目的はコチラを参考にしてください。

=飛行の日時を記入します。

飛行の日程が決まっている場合は、その日程。

許可が取れ次第飛行させる場合は「許可・承認の日から3ケ月間」や「許可・承認の日から1年間」と記入します。

※飛行期間は原則3ケ月以内とされており、最高でも1年間までとなります。

飛行期間が1年の場合や、1年でなくとも経路を特定できない申請をした方は3ケ月に一度、飛行実績の報告が必要になりますので、

飛行の記録は必ずつけるようにしましょう。

飛行実績については後ほど説明します。

​飛行実績報告書(word)​

​飛行実績報告書記載例(PDF)​

飛行場所の地図(word)

飛行日時等(word)

=飛行の経路には、飛行させる場所が特定されている場合は住所を記入し、都道府県全域や日本全国の場合は「○○県全域」、

「日本全国」と記入し、理由も併せて記入します。

例えば、ソーラーパネルの点検を日本全国でするため申請をする場合、経路は「日本全国(依頼を受けた場所の上空に限る」などとし、

理由を「全国からのソーラーパネルの点検依頼に対応する為」のように飛行の内容も分かるように記入しましょう。

=飛行させる際の高さと海抜高度の高さを記入します。

海抜高度に関しては空港周辺の飛行及び150m以上の上空の飛行に該当しない場合は記入は不要です。該当しない場合は記入は不要

です。

海抜高度の記載が必要な場合は、国土地理院の地図などから飛行させる場所の住所を入力すると海抜高度が調べられます。

調べたい海抜高の住所を入力する

矢印マークを押す

標高と書かれた横の数字が海抜高

=飛行禁止空域を飛行させる場合、どの禁止空域に該当するのか、またその理由を記入します。

例えば、空撮をする場所が特定されていて人口集中地区に該当する場合は、「空撮場所が人口密集地域に該当する為」や、飛行経路が

特定されていない場合は、「人口集中地区に該当する可能性がある為」などと記入しましょう。

=承認が必要な飛行を行う場合に、該当する方法と理由を記入します。

夜間に飛行させる場合は「夜間飛行」にチェックをつけ、理由は「夜景の撮影を行う為」などの理由を記入しましょう。

農薬散布の場合は「危険物の輸送」「物件投下」の二つの承認が必要になります。

理由は「農薬散布を行うため」と記載しましょう。

包括申請(場所を特定しない申請)は許可が必要な人口集中地区、承認が必要な夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m以上の

距離が確保できない飛行・危険物の輸送・物件投下をまとめて一度に申請できます。

但し、実際に飛行させる際に、人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行のうち2つが絡む飛行は出来ませんのでご注意ください。

その場合は個別申請(場所を特定した飛行)にて許可・承認を取得してください。

(催し場所上空(イベント)も以前は可能だったのですが、H29年11月4日に起きたドローンの事故により、包括申請が出来なくなっております)

=飛行させる無人航空機の製造者・名称・重量について記入をすることになりますが、詳細は別添資料にも記入することになるので、ここには「○無人航空機及び操縦装置については別添資料2のとおり」と記入しましょう。

=無人航空機の機能・性能について記入します。

こちらも別添資料にて記入するため、

「○基本的な基準への適合性については、別添資料2、3のとおり確認済」

「○追加基準への適合性については、別添資料4のとおり」と記入しましょう。

=飛行させる人の氏名、住所や飛行経歴・知識・能力について記入します。

こちらも別添資料にて記入するため、

「○無人航空機を飛行させようとする者の一覧は、別添資料5のとおり」

「○基本的な基準への適合性については、自社にて、飛行のマニュアルに記載した操縦訓練を実施しており、別添資料6のとおり確認済」

「○追加基準への適合性については、自社にて、飛行マニュアルに記載した操縦訓練を実施したうえで、業務に従事しており、過去の飛行実績又は訓練実績等は別添資料7のとおり」

と記入しましょう。

=飛行の際の安全確保のための事項を記入します。

こちらも別添資料のマニュアルに記入するため、「別添資料8の飛行マニュアルのとおり」と記入しましょう。

=過去の許可、損害保険の加入の有無、空港事務所との調整内容について記入します。

過去に許可受けていれば、「許可等を受けたことがある」にチェックを付け、許可承認番号と許可承認日を記入します。

許可を受けていなければ「許可等を受けたことはない」にチェックを付けましょう。

保険については未加入であれば、「加入していない」にチェックをつけ、加入している場合は、保険の対象・保険会社名、保険名、補償金額を記入しましょう。

空港事務所の調整結果については、「空港周辺の空域」・「150m以上の上空」を飛行させる場合にのみ記載してください。

=主に緊急事態の時の連絡先と名前を記入します。

連絡先は携帯電話が望ましいです。

2.飛行の経路図

飛行場所が特定されている場合は、飛行場所を中心とした広い範囲を載せた【広域図】と、飛行場所を見やすく載せた【詳細図】を

提出する必要があります。

この地図は国土地理院の地図で作成が出来ます。飛行場所をわかりやすく、赤い線で囲みましょう。

※飛行経路が特定が出来ない都道府県全域や日本全国の場合は飛行の経路は

提出する必要がありませんが、③で説明した飛行実績の報告時に必要となります。

経路図の作成の方法を簡単に紹介します。

まずは「広域図」​から説明します。

まず、ネットで国土地理院の地図を開き、飛行場所の住所を入力します。(国土地理院地図)

 

次は地図をズームし、スクリーンショットをします。

キーボードの「PrtSc」などと書かれたキーを押すとスクリーンショットができます。

スクリーンショットをしたら、「ペイント」というツールで飛行場所を赤線で囲み、飛行場所がわかるようにしましょう。

あとは地図の必要部分だけにして完成です。

これを別添資料1の飛行の経路の広域図の方に貼り付けて完了です。

詳細図はズームを最大にし、その他の手順は広域図と同じなので省略します。

そして広域図・詳細図を飛行の経路に貼り付けて完成です。

都道府県全域や、日本全国で申請する方は飛行の経路図は必要ありませんが、後の飛行実績の報告の際には必要になりますので

覚えておくといいと思います。

3.無人航空機の製造者・名称・重量等

飛行させる機体の情報を記入しましょう。

製造者名、機体名、機体の重量、写真、操縦機の製造者名、名称、重量、写真を記入します。

資料が省略できる機体(DJIやYAMAHA)の場合は、①~③​の入力は不要ですので「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略とだけ記入すればOKです。

【1.資料の一部を省略することができる無人航空機】を参照

※一覧に記載がある機体でも「改造」をしている機体については省略できなくなります。

=機体の製造者(製造メーカー名 例:DJI社 など)、機体名(例:PHANTOM4 など)、重量、製造番号を記入しましょう。

機体の取り扱い説明書などを確認してください。

重量については機体の重量と積載物がある場合は、積載物の重量も合わせた重量も記入します。

※製造番号は機体によって表記されている場所が違いますが、PHANTOMシリーズはバッテリー周りに表記されていますので確認して

みてください。

=機体の写真を添付

正面、横、上部の3方向からの写真を撮りましょう。

※「資料の一部を省略することが出来る機体」の場合は機体の写真が必要ありません。改造している場合は必要です。

=操縦機(プロポ)の製造者、名称、写真を載せます。

製造者名はほとんどが機体の製造者名と同一になると思うので、そのとおり記入しましょう。

名称については特に決まりはないので、操縦機1や機体に備え付けられた操縦機or送信機などと記入しましょう。

操縦機の写真は正面からの1枚で足ります。

4.無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

=製造者・名称・重量・製造番号を記入します。

ここでの重量とは、実際の飛行させる時の重量となります。危険物の輸送などで使用する場合は輸送する物の重さも含めた重量を記入

する必要がありますので気をつけましょう。

=飛行させる機体を改造しているか、していないかを記入し、該当する方にチェックをしましょう。

資料の一部を省略できない機体で、改造していない場合は無記入で③へ記入しましょう。

資料を省略できる機体で、改造していない場合は③の項目の記入は不要です。

=資料の一部を省略できない機体及び改造している機体のみ記入します。

内容をしっかり確認し、該当するものに○をしましょう。

上から8つの項目は基本的に「適」の状態になっているはずなので適に○をつけます。​

自動操縦の項目は自動操縦の機能がついていない機体は「該当せず」に○をつけ、自動操縦の機能が付いているなら該当するものに○をつけましょう。

5.運用限界

=各項目の機体の限界値を記入します。

取扱説明書を参考に記入しましょう。

資料が省略できる機体の場合は「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略と記入します。

=取扱説明書を参考に記載又は添付をするか、「別添資料飛行マニュアル参照」と記入します。

※取扱説明書を添付する場合は、データの容量が大きくなり、窓口の方でメールを受け取れなくなってしまうので、取扱説明書以外の

申請書を添付し、件名に「大容量希望」と記載し、送付してください。

その後、担当官からの指示があるので指示に従って、取扱説明書のデータを送ってください。

資料が省略できる機体の場合は「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略と記入しましょう。

6.無人航空機の追加基準への適合性

この資料には取得する許可・承認の飛行でも安全に飛行するための方法を記入します。

また記載内容については、取得する許可・承認の内容だけ記載されていればいいので、該当しないものは記載しないようにしましょう。

=空港周辺空域及び150m以上の空域を飛行する場合の基準と適合性になります。

左側の枠が必要な基準となり、右側の枠に基準に対してどのように対応するかを記入します。

この場合は基本的に最初から機体に灯火機能が備わっているので「灯火を装備している」で問題ありません。

もし、灯火機能が無い場合は安全な飛行を損なう恐れがない代替策と理由を記入しましょう。

=第三の人又は物件に対する安全の対策になります。

人又は物件に接触しない方法又は接触してしまった時の被害を軽減するための対策が必要になってきます。

一般的なのは、プロペラガードの装着です。

プロペラガードが装着できない場合は、ロープ又はケーブルを機体に取り付け、飛行の範囲を制限する方法や、飛行場所にロープ等で

囲い、第三者が立ち入ることのできないようにし、安全を確保するなど安全に飛行を行える方法を記入し、飛行の際もしっかりと実行

しましょう。

=夜間飛行に対する対策になります。

同様、灯火を装備して対策すれば問題ありません。

灯火が無い場合は、飛行場所に照明設備を設置するなどの対策を取るなどしましょう。

④=目視外飛行に対する対策になります。

目視外は機体が目視出来ない状態での飛行となる為、危険性も高いため、基準も他の飛行より多くなっています。

一つ目の項目は基本的にドローンにはカメラが付いているので、カメラで機体の外を確認できれば一つの基準はクリアできます。

カメラが無い場合は、補助者を用意し、補助者の目視により状況を確認し、危険を回避するなどの対策を取りましょう。

基本的にドローンを飛行させる場合は最低でも2人で行い、第三者や周囲の確認を行って安全に飛行させることを心がけてください。

二つ目はプロポのモニター等で機体の位置・GPS電波の状況・機体の異常の有無が確認できるようになっていることが求められます。

プロポのモニターとありますが、DJI社のプロポのようにスマートフォンやタブレットをプロポに装着し、「DJI GO」のアプリで必要な情報を確認しながら飛行出来ます。

三つ目の項目には電波断絶等の不具合発生時に自動帰還機能が働くようにされていれば問題ありません。

自動帰還が無い場合はどうしたらいいのか?

自動帰還が無い機体ももちろんあると思いますが、その場合は安全対策の方法など総合的に判断し、安全面に問題が無ければ適合性の

一部が該当していなくとも問題はありませんが、それ相応の対策をしっかりと整えましょう。

⑤=危険物の輸送に対する対策になります。

危険物の輸送には安全に物を運ぶためにドローンにも改造が必要になってくるでしょう。

改造をした場合は、改造に関する詳細を記載する必要があります。

記載内容については改造の内容にもよりますが、改造部分の写真、素材の詳細を記載しましょう。

⑥=物件投下に対する対策です。

物件投下の場合も大体の機体が改造されています。

不意な落下などが無いよう、改造されているかや、どういった素材で造られているか、農薬散布の場合についてはボタ落ち防止(飛行中に液が垂れない)の構造になっているかなどの詳細を説明や写真などで説明する必要があります。

申請書類7~10はコチラ >>

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E-mail:info@gyouseisyoshi.tokyo

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